中村さんが200億円もらえた条文はどこに書いてあっ
「青色LED訴訟、中村教授控訴せず」
http://www.sankei.co.jp/news/040213/sha107.htm
判決の根拠条文は以下のものです。
「第35条(職務発明)
3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職
務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは
特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を
設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有
する。」
以下は条文文言から立法趣旨を発行人なりに抽出し
たものです。
同条項は1項で会社財産を使って会社員が特許を発
明した場合を職務発明と呼び、これを会社が使用する
権利を公平に保護し、一方で2項はそうでない発明を
会社が強引に使用する行為を禁圧して発明という経済
行為の保護を図っているようです。
さて問題は3項における相当対価の解釈ですが、今
回の判決は会社の利益を1200億円と算出し、その50%
を中村さんの取り分としたようです。
会社と従業員の関係性が良くも悪くも大きく変わっ
てきたここ2,3年において、条文という型紙と立法
趣旨という炎の距離を大きく動かす必要性があらわれ、
結果としてあぶりだされる「相当対価」という効果も、
そのかたちを大きく変えたようです。(ice私見)
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