歩けるところまで歩いてみよう、足跡だけは残るから
憲法の13条をご覧下さい。
第13条〔個人の尊重,生命・自由・幸福追求の権利の尊重〕 「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」 |
はじめまして。
私は「法理メール」というメールマガジンを2001年8月21日から毎日かかさず発行させていただいている氷と申します。
ここ「恵比寿法律新聞」は、法律を誰もが気軽に語れる可能性を提示させていただくためにはじめてみます。
ニュースを素材にして法律的論点を記述していきますので、資格試験に臨まれる方はもちろん、一般の方に法律用語に日常的に触れていただく機会を増やしていただければ幸いです。
いったい私ごときにどれほどの文章が書いていけるものなのか、憲法13条後段で保障された幸福追求権を行使して追求させていただくこととします。
乱文ではございますが、これからどうぞよろしくお願いします。
恵比寿法律新聞 法理メール発行人 氷
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