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2005/03/15

起訴便宜主義で美人を逃そう

小泉今日子さん、起訴猶予処分に あて逃げで東京区検(朝日新聞)

刑事訴訟法の248条をご覧ください。

第248条〔起訴便宜主義〕

「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」

起訴猶予とは、訴訟条件を具備し犯罪が成立するのに、検察官の独断で不起訴にする処分のことです。

刑事司法のレールに当該者が乗ることで社会的に”犯罪者”というレッテルが貼られてしまうことを避ける効果があります。

しかし逆にいえばこの裁量範囲が広げすぎると、同じ犯罪でも検察官の判断で訴追されたりされなかったりすることになります。

そうなると結局、犯罪を犯した人の社会的評価は、検察官の機嫌次第だという暗黒の社会に逆戻りする危険も潜みますので、起訴猶予を好ましく評価しない向きもあります。

新聞配達のバイクに車をぶつけてそのまま走り去り、コメントが「たいしたことないと思った」というのは個人的には信じられない発想です。

ただただ、検察官が小泉今日子さんの猛烈なファンだから起訴猶予にしたってことではないことだけを祈ります。

もしそうだったなら、世の中がマズい方向に足を向けはじめていることの兆しですから。

 

 

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