職務質問の任意性と天皇の下僕
埼玉県警巡査部長が発砲、男性が重傷 職質中もみ合いに(goo)
「巡査部長は数メートル離れた場所から、威嚇射撃はせず、いきなり発砲したという。発砲した後、巡査部長は「おれは終わりだ」などと叫び、茂みに逃げ込んだという。」
警察官職務執行法2条3項をご覧ください。
第2条(質問) (意訳:警官の質問だろうとも、答えたくない人には答える義務はない。) |
かつて警察官はその正式名称を警察官吏といいました。
官吏とは天皇の下僕という意味です。
その警察官吏を治めた行政警察規則第三条は、その職務内容を「第一、人民の妨害を防御すること、第二、健康を看護すること、第三、放蕩淫逸を制止すること、第四、国防を犯そうとする者を隠密中に検索警防することの四件とす」と定めていました。
それはよく言えば分厚いパターナリズム、悪くいえば非常におせっかいなところまで警察官吏がズカズカと踏み込める危険性をもった内容を持ったものでした。
現在の行政警察規則にあたるのが警職法ですが、その親玉は刑事訴訟法であり、そしてその刑事訴訟法も逆らえないのが法律の大ボス、憲法です。
国家概念を一人の王から規定していた旧憲法は、戦争に負けた後GHQにより「一人一人の命を出発点に国家を組みあげる憲法」に大改造されました(私見)。
そのため新憲法は、配下の刑事訴訟法、そして警職法に「職務質問のための停止は強制処分に至らない範囲でのみ許される」ことを念押ししています。(憲法三三条・三五条、刑訴法一九七条一項)。
これを強制捜査法定主義と呼びます。
そしてこれがために、警察官の職務質問は任意の範囲でなければならないのです。
なぜならば、そうでない職務質問は、人権の最後の避難所である裁判所の許可(令状)の目の届かないところで、好きなように暴走しはじめる契機をあたえるものであり、それではおおよそ「一人一人の命を出発点に国家が組みあがっている」状態とはいえないからです。
人は誰しも他人から重んじられて生きていたいと願っています。
そのため幾ばくかの権力を日常的に与えられると、誰でもその拡大と永続、すなわち濫用をどうしても志向してしまいます。
先人は歴史を踏まえて警職法という安全な構造を作りましたが、いつのまにかその構造のなかを意図しない形で力が流動を続け、もともとの構造が表現した意味も内部から変えつつある可能性があります。
もし万が一その場合は、新しく世の中の力学を規定しなおす構造(法)の建築が必要であるのかもしれません。
法理メール?
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» 埼玉県で警官発砲事件 [警察官採用試験の合格術-ブログ版-]
30日午前3時頃、埼玉県蕨市で以下のような事件が起こりました。(各紙の記事内容を整理。箇条書きにした)
(1)無灯火で自転車に乗っている男性Aにパトロール中の警察官2人が職務質問(うち1人が53歳の巡査部長)。
(2)Aの知人Bも加わり、質問の方法などにつき2時間抗議(AはBの義父)。
(3)途中、所轄署から3人の当直員が駆けつける。
(4)Bは巡査部長の胸倉をつかんだり、ネクタイを引っ張ったり、「殺す」などと脅した。
(5)巡査部長は身の危険を感じ、数メートルの距離から発砲。弾丸はBの胸... [続きを読む]
受信: 2005/05/04 02:08

