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2007/07/31

爆風で消される火遊びもある

横浜FC・カズ、海老蔵“元カノ”とロス旅行…女性週刊誌報じる (サンケイスポーツ)
「歌舞伎俳優、市川海老蔵(29)の前恋人で元テレビ朝日社員のA子さん(31)が「キングカズ」ことJリーグ、横浜FCの三浦知良選手(40)と今月上旬、米ロサンゼルスへ旅行に出かけていたと、31日発売の「週刊女性」が報じている。」

民法の770条1項1号をごらんください。

770条(裁判上の離婚)

「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。(以下略)」 

(以下参照:民法IV 補訂版 親族・相続 内田貴 東京大学出版会)

あなたはもしかすると、今の恋人に奥さんがいても、一線さえ越えなければ文句をいわれる筋合いはないとお考えかもしれません。

しかし離婚に関する最高裁判例を繊細にトレースしていくと、意外にそうともいっていられなくなります。

もともと夫婦は互いに貞操義務を法律的に負っていると考えられており、そのことを間接的に定めているのが不貞行為を離婚原因にする770条1項1号です。

そのため不貞行為の法的効果としてそれは離婚原因となるほか、不貞行為の相手に配偶者から慰謝料を請求できることになっています。

これは貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利を、不倫相手が侵害したことを理由とする不法行為を理由として、夫婦関係外へ法的請求を突きつけるものです。

しかし不貞行為があっても、一概に不法行為に結びつくとはいえません。

たとえばその夫婦の関係はすでに破綻してしまっていたのだとしたら、最高裁の判例(平成8年3月26日)は、不貞行為による不法行為の成立を否定しています。

そして最高裁はその理由を、不貞行為が配偶者との関係で不法行為になるのは婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為だからであり、婚姻がすでに破綻しているのなら、もはやそのような権利・利益は存在しないのだという理論構築で説明しています。

ポイントは、この理論構築を逆に用いれば、たとえ性的関係がない不倫でも、婚姻共同生活の平和を破壊するような親密な関係があったなら、夫婦関係外へ不法行為をもとにした慰謝料が請求できることになりそうだという点です。

もしあなたの恋人にすでに家庭があり、その家庭が平和を維持していたのなら、一線は越えていなくともあなたにむかって慰謝料請求という爆弾が飛んできてもおかしくないと考えられるのです。

あなたの恋人が夫婦の関係をどう説明しようとも、夫婦の真実はしょせん夫婦以外にはわかりません。

だからこそ民法は、”一方にされたら許せない行為なら、他方もしてはならない”という極まともな判断だけを、不貞行為という言葉に置き換えて770条の中へ封印しています。

 

 

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2007/07/25

神の服を脱がせたら、アルゴリズムが剥き出しになった

暴れ猿の目前で“犬猿”披露…飼育法めぐり2職員が大ゲンカ (産経新聞)
「市によると、けんかをしたのは男性職員(51)と部下の男性臨時職員(71)。今月18日朝、サルを飼育している市営放牧場の事務所で口論となり、つかみ合いを始めたため、周囲の職員が止めたという。2人にけがはなかった。臨時職員は今春採用され、京都市の動物園で飼育に関する研修を受け、「野生ザルは愛玩(あいがん)用ではない。一定の線は引く」として、餌を制限するなど厳しい飼育法をとった。これに対し、上司の職員は「空腹ではサルのストレスがたまる」と残飯を与えるなどしていた。2人はいずれもサルの飼育経験はなかった。市に対し2人は「日ごろの相手への不満が爆発した」と話している。」

人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の2条をごらんください。

第二条(人事院に対する苦情相談)

「職員は、人事院に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。(以下略)」 

[以下参照:行政法〈3〉行政組織法 塩野宏 有斐閣]

公務員の勤務条件は、労働契約ではなく法令によって定められています。

そうした公務員は、使用者にあたる国や地方に対して、職務遂行権、財産的権利、労働基本権などと、それを保障する保障請求権をもっています。

公務員のそうした基本的な権利が侵害されたとき、最終的には裁判所が救済できますが、いつもそのようなオオゴトに頼るのでは、現実的な権利保障とはなりません。

そこで公務員には、勤務条件に対する行政措置要求権と、不服審査が用意されています。

うち、勤務条件の措置要求権は、もちろん勤務条件に関してしかるべき措置をとることを要求するものですが、さらには人間関係のような職場の苦情にも、より簡易な相談手続があることがかねてから望まれていました。

そこで人事院は、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情相談の制度を平成12年に設けています。

これが”人事院規則13-5 職員からの苦情相談”という法律です。

それは公務の潤滑のための、法が用意した人間関係の圧力弁だといえるでしょう。(私的解釈)

かつて生命は、神の意志による不変のデザインなのだと信じられていました。

やがてダーウィンが現れると、生命は自然淘汰という、心のない機械的なアルゴリズムによるプロセスで進化するのだということを露わにしています。

公務員の労働環境改善には、たしかに人事院規則13-5が用意されています。

しかし人事院規則を信頼して公務員同士が絶対に殴り合わない進化を、自然淘汰というアルゴリズムによって種に組み込むには、私たちが猿だった時代から気が遠くなるほど繰り返してきた自己複製プロセスが、まだ足りないのかもしれません。

 

 

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2007/07/19

CHINA FREE:一方の呪具

米社、「チャイナフリー」表示へ 中国産への不信受け(CNN)
「中国産食品や製品に対する不信感が世界的に増大するなか、米食品会社、フード・フォー・ヘルス・インターナショナル(本社・ユタ州オレム)はこのほど、商品に中国産の原材料が入っていないことを示す「チャイナフリー」のシールを導入すると発表した。同社は、自然食品や栄養補助食品(サプリメント)、ペット用食品などを扱っている。「わが社の商品は、有機農産物を米国内で加工、包装している。化学薬品は加えていない」と、同社幹部は強調する。チャイナフリーのシールを付けることで、さらに安全性を印象付けるのが狙いだ。 フランク・デービス社長はロイター通信とのインタビューで、「中国産食品の問題が盛んに報じられ、消費者も不安を募らせているはずだ」と話した。チャイナフリーの表示は、同社の広告や販売促進キャンペーンにも使われるという。米国では今春、中国産原料を使ったペットフードで多数の犬やネコが死ぬ騒ぎがあり、その後も練り歯磨き剤や魚介類などへの有毒物質の混入が相次いで明るみに出ている。 」

GATTの9条をごらんください。

関税及び貿易に関する一般協定

第9条

「1 各締約国は、他の締約国の領域の産品の表示の要件に関し、第三国の同種の産品に許与する待遇より不利でない待遇を許与しなければならない。(以下略)」 

関税及び貿易に関する一般協定、いわゆるガットとは、英名 General Agreement on Tariffs and Trade の略称です。

それは、貿易の公平を図ろうとする協定のことです。

その9条、原産国表示規定は他国の商品が不当に冷遇されないよう協力しようとする協定です。

今回のニュースのように、他国の原産品の不良性という見聞から自国の商品を守るため、成分不混入という逆アピールを9条は想定していません。

むしろ米国の企業が CHINA FREE という表示を用いることは、一国が着せられる汚名として貿易一般協定の立法精神には抗うものとなるでしょう。(私見)

かといって国際協定上、原産地表示に関するルールも、ガット9条以外には見あたらないのです。

今日になって肉まんに段ボールが混入されていたというニュースはねつ造だったというニュースも聞こえてきました。

商人としての国家に不安があるとき、わたしたちにはそうした輸出国自身からの発表と、米国の企業がとったような輸入国自身による手立てという、二つの呪具だけが与えられています。

どちらの呪具が有効なのかは、やがて貿易という市場自身が原産国表示に関する国際協定という形で定めてはっきりするでしょう。

いずれにせよバーバ・ヤガーは、貿易に関して他の呪具を与えてくれてはいないのです。

 

 

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2007/07/14

カタギのほうがよっぽど黒いと無頼は言った

三社祭の神輿担ぎ手集団、代表の7割は組員 警視庁調べ(朝日新聞)
「東京・浅草の三社祭で、「同好会」と呼ばれる神輿(みこし)の担ぎ手の集団が三十数団体あり、そのうち約7割は代表者が暴力団組員であることが警視庁の調べでわかった。5月の三社祭で神輿に乗ったなどとして逮捕された同好会会員の1人は「暴力団に10万円を払って神輿に乗った」と供述。別の会員が「半纏(はんてん)は同好会から1日2万円で借りた」と話していることも判明した。」

暴対法の9条各号をご覧ください。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

9条

「指定暴力団等の暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。

(以下要約)
1.口止め料要求
2.寄附金要求
3.不当下請要求
4.みかじめ料要求
5.用心棒料要求
6.高利債権取立
6の2.暴力取立
7.債務免除要求
8.貸付要求
9.信用取引要求
10.株式買取要求
11.地上げ
12.競売妨害
13.示談介入
14.因縁による金品要求」 

暴対法2条によれば、暴力団とは「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」をいうと定義されています。

(そしてそう定義したことが、暴対法第一の意義でもあります)

暴力団は民事介入暴力によりその資金を大きく獲得します。

民事介入暴力とは、暴力団がその象徴である代紋などを示すことで一般人の恐怖心を呼び出し、利用して市民生活や経済取引に不当に介入することです。

そうした理不尽と戦うため、暴対法が平成3年に制定されています。

暴対法9条は民事介入暴力の典型15類型を定め、刑罰の対象としています。

もし地元のお祭りで不当な要求を受けた場合、警察や弁護士会の民事介入暴力対策委員会、都道府県の暴力団追放運動推進センターなどに相談すれば、暴対法に基づき中止命令などを発してもらうことができます。

迅速な発令のためには相手方の氏名、所属団体や交渉内容などの記録が必要です。(以上参照:民事介入暴力の法律相談 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会編)

ところで暴対法は、その10条で「一般人が暴力団を利用すること」も禁止しています。

それは暴対法を裏側から強化する非常に重要な一文です。

ハイデガーも”存在”と”存在者”を厳しく区別せよといっているように、観察する側が観察態度を変えれば、対象の”存在”のしかたは変わらざるを得ません。

暴対法10条は、民事介入暴力というぬぐえない病理の根本原因をわたしたちに問い質しています。(私見)

 

 

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2007/07/06

官房の声に官僚はそれがどうしたと答えた

厚労省の電子申請、欠陥ソフトを放置・情報流出の恐れ(日経新聞)
「雇用保険の申請などができる厚生労働省の電子申請・届け出システムを使用する際に必要なソフトウエアに欠陥があり、システム利用者がインターネットに接続すると情報が流出する恐れのあることが5日分かった。同省は6月下旬に内閣官房情報セキュリティセンターから指摘を受けたが、利用者に注意喚起しないまま放置していた。」

情報セキュリティセンターの設置に関する規則2条2項をごらんください。

情報セキュリティセンターの設置に関する規則

「2 センター長は、内閣官房組織令第10条の内閣官房副長官補をもって充てる。」 

内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)とは政府がITにおける情報管理のリスクマネジメントのため、基本戦略を決定する「情報セキュリティ政策会議」とともに、2005年にその遂行機関として設置された機関です。 

その長官は情報セキュリティセンターの設置に関する規則の2条2項によって、内閣官房副長官補が任務に当たることになっています。

ここで内閣官房とは、内閣、つまり国家の操縦席における事務を助けるため、内閣法が設置する内閣内の機関のことをいいます。

そのように内閣にたくさんの付加機関が用意されていることには、時代の変遷がかかわっています。

これまでわたしやあなたの国の運営は、事実上官僚による政策の決定で行われており、内閣や与党が官僚をコントロールするという建前を実行するためには、あまりにもその力は非力でした。

また政権を担当する能力をもつ健全な野党も存在しておらず、本質的にいってわたしたちの議会政治において国民主権は実際には駆動していない状態でした。

そこで、内閣を強化することで実質的に政策決定を行い、官はそれを執行することに専念し、野党は内閣をコントロールする役割を担うシステムが再度標榜されました。

さらにそのためには、まず選挙制度をより直接的に内閣編成へ影響できるよう再編成しなければならないという論説が唱え始められました。

これを「議会政の国民内閣制的運用論」といいます。

そしてこれに呼応するように、中央省庁等改革基本法は内閣の強化を基本理念とし、機能強化、総理の指導性の明確化、支援体制の強化という三つの基本方針を打ち出しています。

さらには内閣官房の強化・内閣府の設置・省庁再編を内容とする中央省庁改革関連法も制定され、2001年に実施されました。[参照:憲法 芦部信喜 第4版 岩波書店]

内閣官房付組織からの指摘を、官が放置したという事態は、もしかするとこうした力関係の再編期における権力のせめぎ合いが音を立てているのかもしれません。

 

 

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2007/07/04

皇帝はボーナスを手に去った

森世田谷区議が辞職 虚偽経歴で (iza)
「区民団体が6月下旬から議員辞職を求める署名を行っており、辞職が決まった3日には1万人を超える署名が森氏に手渡される予定だった。森氏には5~7月分の議員報酬(月額61万9000円)のほか、6月29日には夏のボーナス44万4287円が支給されている。区の規定で議員報酬は1日でも在籍すると、1カ月分全額が支給されることになっている。」

世田谷区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の、2条、3条、8条をごらんください。

第2条(抜粋)

「議員の報酬の額は、次のとおりとする。

議員 月額 619,000円」

第3条

「報酬は、議長、副議長、委員長及び副委員長にあっては、その選挙又は選任された当月分から、議員にあってはその職に就いた当月分からそれぞれ支給する。」

第8条(抜粋)

「議長等及び議員で3月1日、6月1日及び12月1日に在職する者に対して、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前1月以内に任期満了等により退職、失職又は死亡した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において、同項に規定する者に支給すべき第2条に定める報酬月額及びその報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、3月に支給する場合においては100分の25、6月及び12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に、基準日以前3月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

基準日が3月1日又は6月1日である場合

在職期間

3月          100分の100

1月15日以上3月未満  100分の60

1月15日未満      100分の30」 

森学元世田谷議員の基本給は、世田谷区報酬条例2条によって61万9千円。

期末手当は、まず基本歳費619,000円に対する1.45倍が基本でこれが89万7千5百50円。

6月の支給の場合、この合計額を1.65倍して満額は148万957円。

基準日6月1日移行、彼の在職期間は1.5ヶ月に満たないため、さらに100分の30を乗じた44万4千2百87円となり、彼は今月基本歳費とあわせて106万3千2百87円を手に職を辞しました。

詩情あふれる童話をいくつも残したデンマークの詩人、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの作に有名な「皇帝の新しい服」、いわゆる裸の王様があります。

着飾ることの好きな皇帝の国に二人の詐欺師が現れ、自分達は「ついている地位にふさわしくない人間か、あるいはどうしようもなく頭のわるい者には、まるで見えない布地で織られている」衣装をもっているといいふらします。

当然老大臣も、とりまきも、そして皇帝自身にもその”権威”は目に見えませんが、権威のない自分を認めたくない皇帝とその取り巻きは街にパレードに繰り出し、それを見た人々も口々にばか者と思われないよう、目に見えない衣装という権威をほめそやします。

唯一パレードを見た子供だけが、皇帝は何も着ていないと言い始め、衆目も大声をあげまじめます。

この話の一番痛いところは、皇帝と側近が、いまや衆目に指摘された裸の権威を、さらに胸を張って行進をつづけざるをえなかったところにあります。(参照:アンデルセン童話集 荒俣宏訳)

しかしわたしたちは裸の王様の話を笑うことがあっても、自らの身の回りに権威のあるブランドバッグや、権威ある肩書きへ寄り添うことには余念がありません。

ボーナスが出るまで待って辞職するその態度を見るまで、わたしたちは一等書記官という候補者が勝手に纏った権威の前に、その人の本質をはっきりとは見定められないのです。

*世田谷区役所に直接確認の電話をしたところ、以前の記事において期末手当と基準日の関係の理解に誤りがあることがわかりました。お詫びして訂正します。

 

 

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2007/07/01

特別な稽古で少年は死んだ

親方誠意なし…17歳力士急死、耳は裂け根性焼き痕 (zakzak)
「「顔面は赤く腫れ、身体中にはアザとすり傷。耳は裂けていた。さらに太腿にはたばこを押しつけたやけどの痕が3カ所あった」。斉藤さんの叔父(44)はこう語った。新潟県の自宅に戻った遺体の惨状は正視に耐えられないものだった。「今は何も考えられない。頭がパニックになっている…」と憔悴(しょうすい)しきった声で話した父親(50)は血圧が200まで上昇し、寝込んでしまった。「お兄ちゃん子だった小学3年の妹は、遺体のあまりの惨状を目の当たりにし、全身を痙攣させ、半狂乱で『お兄ちゃーん』と叫んだ」(叔父同)。遺族は弔問に訪れた友人らにも、「とても見せられない」と、遺体と対面を断った。」

刑事訴訟法の231条2項をごらんください。

第231条

「2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 」 

(以下引用:スポーツの法律相談 青林書院

スポーツの現場で、責任者の過失により事故が発生したと考えられる場合、警察に対して捜査開始の請求するなら刑事告訴が利用されます。

告訴に決まった受付時間や曜日はなく、普通、警察署の刑事課で告訴が受付けられます。

刑事課にもいろいろな係がありますが、告訴の受付けをするのは知能犯係と強行犯係であり、傷害・死亡などの身体を殺傷する犯罪についての告訴は強行犯係で受け付けます。

つまりもし若い力士が部屋のしごきで死亡したのだとしたら、刑事告訴は警察署の刑事課強行犯係に対して行うことになります。

告訴は口頭でもできることになっていますが、実際には書面で提出した方が公務への訴求力があります。

また告訴状には犯罪事実の疎明資料を添付して刑事課宛に送るとよく、そのあと刑事課長に連絡をつけて面会に行き、詳しい事情を説明すると段取りがよいでしょう。

もし資料が不足していると、検察官の段階で嫌疑不充分として不起訴処分となってしまう可能性があるため、告訴時になるべく多くの資料を集めるのが大切です。

刑事被告人という立場を負わせるのは社会的に相当な重荷になるため、警察も検察も慎重になるからです。

実は告訴状の形式には特に定まったものがあるわけではなく、どのようなものでもかまいません。

しかし弁護士は通常、B4 の紙を袋とじにして、縦書で告訴状を作成します。

冒頭には「告訴状」というタイトルをつけて、その後に告訴人の住所、氏名、押印、続けて被告訴人(たとえば部屋の親方)の住所、氏名を記載します。

そして、その次に「告訴の趣旨」とタイトルを入れ、何罪で告訴するのかを簡潔に記載します。

たとえば「被告訴人の以下の所為は、業務上過失致死罪に該当すると考えられるので、至急捜査を遂げ、厳重な処罰をされたい。」となります。

次に、「告訴事実」というタイトルを入れ、事件に至った詳しい事情を書きます。

もし業務上過失致死罪なら、それが成立するための要素、つまり指導者の過失ある行為、被害者の死亡、両者の因果関係、について証拠を引用しながら説得的に書く必要があります。

そして、告訴事実の最後に、「被告人の以上の所為は、業務上過失致死罪に該当するので、厳重な処罰をされたく告訴に及ぶ。」と、結びを入れます。

次に、「立証方法」というタイトルを入れ、陳述書(山田太郎作成)」というふうに証拠として添付するものを番号をつけて挙げます。

最後に、日付を入れ、「○○警察署御中」とあて先を書いて終わりです。

もちろん親族の告訴がなくとも、重大な事件であれば警察は自主的に動きます。

しかも訴訟に何年も参加することは、とても体力・気力を奪われるものです。

それに指導者は事故を起こしたくて起こしているわけではないでしょう。

しかしおよそスポーツの範疇といえないむごい傷を負って死んだ少年は戻ってきません。

誰かが代わりに叫ばなければ、額を割られて死んでいった彼の無念は彼といっしょに焼かれるだけです。

刑事訴訟法231条2項という条文は、命を奪われた人とその家族の選択肢として国が用意したものです。

 

 

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