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2007/08/26

STALKING COP:偏執という病

巡査長の不明把握、7時間後 警視庁、立川署を特別監察(朝日新聞)
「友野巡査長による女性射殺事件では、殺害当日、巡査長が交番を出てから遺体発見まで約13時間を要した。所在不明になったのを署が把握し、捜し始めたのは、いなくなってから7時間以上後だった。巡査長は以前から勤務中に姿を消すなどの問題行動を繰り返していたこともわかり、警視庁は「職員の勤務管理が不十分だった」として、同署に対し、22日から異例の特別監察に入った。 」

国家公安委員会規則第二号の第3条をごらんください。

監察に関する規則

第3条

「監察は、監察実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の能率的な運営又はその規律の保持のため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければならない。」 

(以下参照:警察への国民の信頼回復を目指して―警察不祥事の現状とその対策

警察組織には、警察運営の実態を具体的に把握するとともに警察職員の服務の実情を明らかにするための内部監察の仕組みを設けています。

警察庁では長官官房の首席監察官と人事課で、管区警察局では総務部の監察官と警務課で、また各県警察では首席監察官室等で監察が実施されています。

監察機能は、不祥事の発生時に迅速・的確・厳格な実態の解明を行うことで、事案を的確に処理する役割を果たします。

警察庁は最近の警察官による不祥事の頻発を受け、県警察本部長等に対し、平成11年11月の次長通達で「監察担当者の実務能力の向上に努める」こと等を指示しています。

また、国家公安委員会では、新たに監察に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第2号)を制定し、監察実施計画の作成等の基本的事項を定めています。

監察実施計画のない、今回のような緊急の特別監察は、この監察に関する規則第3条を発動させたものであると考えられます。

なにも日夜命がけで働いていてくれるおまわりさんに限らず、人の仕事はすべからく放っておけばそのタガがどんどん緩みます。

しかし日常的に武装が許されている公務員、そのおまわりさんの不祥事が、内部の自浄作用能力の限界を超えてしまえば、その臨界はあまりに危険であるため、公安が用意した石の棺、それこそが平成12年国家公安委員会規則第2号です。(私見)

偏執という病は、自分の抱える苦しみの原因を、自分の外部に執拗に探そうという人が築きあげる、無限回廊です。

そして誰が考えても、自らの責任を飲むつもりのない人に、真の解放がやってくることはありません。

特に彼が腰に国家権力をぶらさげているならば、回廊は時に血まみれになるのです。

 

 

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2007/08/22

文部科学省:相撲協会のタニマチ

朝青龍に条件付きで帰国容認へ(ニッカンスポーツ)
「モンゴルの日本大使館前で抗議集会が開かれ、監督官庁の文部科学省が事情説明を求めるなど、事は協会内の問題にはとどまらない。番付発表を1週間後に控えた秋場所に水を差しかねず、何より協会の自浄能力が問われるなど事態をこれ以上、師弟間の問題だけに放任できない状況に追い込まれたのも、帰国容認の背景にはあるようだ。」

法人税法の4条1項をごらんください。

第4条

「1 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合又は第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。」 

(以下参照:スポーツの法律相談 青林書院)

力士はそもそも、財団法人日本相撲協会の協会員です。

それは株式会杜で言えば会社と従業員のような立場になります。   

したがって力士は、所属する部屋との間ではなく、相撲協会と選手契約を締結していることとなります。

しかし力士は、プロ野球選手やJリーガー、ボクサーのような統一契約書により選手契約を交わしてはいません。

入門審査に合格し、力士として協会員となったことにより、相撲協会との選手契約が成立しているのです。

ではその契約内容はどこに書いてあるのかというと、相撲協会寄付行為細則に報酬などが定められています。

(たとえば横綱の月給は、その77条で、273万7千円と定められています。)

力士は、部屋との間に契約関係がなく、相撲協会との間に選手契約を結んでいるので、もし部屋を移転しても契約相手の変更という意味での移籍という問題が生じません。

親方が軽んじられるのだとすれば、法的にはそうした下地が影響しているのかもしれません。

なぜ相撲協会がそうした特殊な契約形態を採用しているのかといえば、相撲協会が民法34条の規定する公益法人であるからです。

公益法人とはその名の通り営利を目的としない法人だとされます。

しかし世の中になんでも二重基準があるように、”付随的に”営利行為を行うことは公益法人であっても自由だとされます。

しかも公益法人は、法人税法上、収益事業以外が非課税になる、いわば特別優遇団体です。

そしてそれを根拠づけているのが、法人税法の4条1項です。

(そもそも収益事業の税率自体が、法人税法66条3項により一般の法人より優遇設定されています。)

このような特別優遇が約束される団体の設立には、主務官庁による許可が要求されます。

(そうでなければ一般の法人の間に納税の不公平感をもたらします。)

そして日本相撲協会におけるその主務官庁こそが、文部科学省ということになります。

つまりはもし、相撲協会内部に自身で拭えない構造上の問題を抱えているのだとしたら、彼らを公益法人として認可しつづけなければならない文科省のメンツこそが丸つぶれになる形なのです。

 

 

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2007/08/15

フランチャイズ・トラップ:最初から織り込まれたリスク

コロちゃん自己破産:驚き、途方に暮れるフランチャイズ店主 /岐阜(毎日新聞)
「コロッケ小売りチェーンの「コロちゃん」(本社・恵那市)が12日、名古屋地裁に自己破産を申請した問題で、フランチャイズで店を経営する店主らは「まったく知らなかった」と驚き、途方に暮れた。岐阜市内に店舗を構える女性店主(68)は自己破産を全く知らず、この日も通常通り店を開いた。店主は「今日も発注のため代金を振り込もうとしたが、本社の役員にも電話が通じず、おかしいと思った」という。店は3年前に開業。今月1日に無償で店舗を譲り受けるとする契約を交わしたばかりだった。店主は「先月に2回、本社が配送業者に代金を払えず、発注した商品が店に届かなかった」と本社の経営が苦しいことには気付いていたという。」

中小小売商業振興法の11条1項をごらんください。

11条

「1 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるものを行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。

1.加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
2.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
3.経営の指導に関する事項
4.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
5.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項」 

フランチャイズ契約とは、商品の製造会社、あるいは主宰会社が、加盟店に対して、地域的一手販売権を与える契約のことをいいます。

主催者がフランチャイザー、加盟者をフランチャイジーです。

その契約には単なる商材の卸と小売りの関係に終わらない、主宰会社のもつ商標権、販売ノウハウ、調理ノウハウの使用許諾、一括宣伝の実施等までもが含まれているのが普通です。

加盟者はまさにそういったものを頼りに、主催者の説明を信頼して契約を締結します。

よってフランチャイザーには、客観的かつ正確な情報を提供する義務があるとされています。(京都地方裁判所 平成3年10月1日)

実際の交渉過程では、法令等による情報開示のほかに加盟後の売上げ・利益の予測に関する情報を提供していることが多いといいます。

フランチャイザーにとって加盟しようとするフランチャイジーの加盟金は運転の原動力ですので、契約する意欲をあおるため非常に楽観的な売上げ予測の説明がなされることも少なくありません。

自然、加盟開業後にその予測どおりに事業が展開せず、損失の生じたフランチャイジーがフランチャイザーに対して損害賠償請求をする裁判例も少なくなくないのです。

フランチャイザーの示した売上げ予測の責任を肯定した事例としてパン製造販売(京都地裁 平成3年10月1日)、クレープ販売(東京地裁 平成5年11月29日)、乳酸菌飲料販売(浦和地裁川越支部 平成7年7月20日)、持帰り弁当(名古屋地裁 平成10年3月18日)、サンドイッチ(東京地裁 平成11年10月27日)、コンビニ(名古屋地裁 平成13年5月18日などがあります。

平成に入るころから、フランチャイザーの説明責任を肯定する裁判例は増え始めています。

フランチャイザーがフランチャイジーに不適正な情報を与えて契約締結の判断を誤らせることがないようにする信義則上の保護義務に違反すれば、フランチャイザー、つまり本部は損害賠償責任を負うということが認められています。(以上参照:商法(総則商行為)判例百選 (別冊ジュリスト (No.164))

フランチャイズ契約は、経営初心者にとって独立の際に頼りがいのある大きな梯子にもなりえます。

しかしもし契約の際に誠実な説明がなされなければ、単に消費者として損害を被るよりも、さらに深刻な損害を負う可能性も、フランチャイザーという立場には織り込まれているのです。

 

 

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2007/08/14

神は人であると宣言し、官吏だけが帝国を築いた

小池百合子大臣“防衛省の天皇”を突然クビにした裏に…(LivedoorNews)
「小池防衛相のトップダウン人事で、クビを切られた守屋武昌事務次官(62)。4年を超える異例の長期在任により、省内で“防衛省の天皇”と畏怖されるほど強い影響力を誇っていた。「本人は次官続投に意欲マンマンで、かねて飲み友達の小池大臣に取り入ろうと必死でした。初登庁日は女性自衛官が花束で出迎えるセレモニーを発案、週刊誌のグラビア取材には、大臣のバックに選りすぐりの“イケメン”自衛官を揃えた。そんな抜け目のなさが功を奏し、今月1日で在任期間が5年目に突入。安倍首相にも食い込み、『内閣改造後も次官続投』との見方が支配的だっただけに、『何があったんだ』と波紋を広げています」(防衛省関係者)」

行組法の18条2項をごらんください。

国家行政組織法

第18条

「2 事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関
の事務を監督する。」 

国家行政組織法18条2項によれば、事務次官とは、大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する人のことです。

事務次官は国家公務員法上一般職の国家公務員であり、その任命権者はあくまで各省の大臣のはずですが、現実には事務次官は官僚の総理大臣と呼ばれるほど強大な実権を確保しています。
 
なぜそのようなシステムができあがったのか、以下「官のシステム (行政学叢書) 大森彌 東京大学出版会」を参照してみましょう。

法律を司る裁判所を司法、法律を立てる国会を立法と呼ぶように、法律を実行する役所を明治初期には”行法”と呼んだ時期がありました。

しかしやがてその行法は、政(まつりごと)を行う最高官、「輔相」(現在の内閣総理大臣)の下に吸収されることとなります。

輔相の任務は天皇を補佐することにありましたので、天皇の官吏達には”様”がつけられて、「官員様」と呼ばれていました。

そして幕藩体制も終わり登用の道が広く開かれると、大量のエリート達が官員を目指しはじめ、官員の楽園が形成されていきます。

明治時代、天皇の官吏は陛下のお召しがあれば、二四時間いつでも馳せ参じ、忠義を尽くし、それへの恩顧として俸給をいただくものだと考えられていました。

彼らはかつて”天”に仕えることで、世俗からお上と呼ばれていたのです。

ところが1946年、天皇はいわゆる人間宣言を発しています。

神であるはずの天皇に仕えていた官たちにも、この詔書は構造的にインパクトを与えました。

しかも天皇主権から国民主権への転換によって、天皇の官吏は国民に奉仕する公務員になるという一大転機を迎えたのです。

かつて官員様と呼ばれた彼らは、新憲法の下で自らの存在意義に動揺を憶えた筈です。

行組法18条2項も、官の頂点である事務次官といえでも最早特別な存在でないことを記述しています。

ただ意外なことに、憲法は変わっても官のシステムは残存しました。

それはGHQが、間接統治に官吏機構を使ったため、その改革が不徹底になったのが原因なのだといいます。

たとえ憲法がかわろうとも、あるじが神から民へ変わろうとも、その民が選出した議員が公僕である彼にクビを言い渡そうとも、それを容易には受け入れない城壁を受け継いだ帝国、そこが官の世界です。

 

 

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2007/08/08

国立公園に落書きして、後始末は帰国という魔法に任せた

アノ人気グループ、公園に落書き…事務所も開き直り (zakzak)
「若手人気グループ「AAA」(トリプルエー)の女性メンバー、伊藤千晃(20、顔写真)が、米国・メリーランド州ボルティモアの記念公園に落書きして帰国していたことが4日までに分かった。ブログで犯行の決定的証拠をアップしたことからブログは炎上し、ネットで批判が集中している。所属事務所は夕刊フジの取材に落書きは認めたが、「処分は考えていない」と開き直りともいえる仰天の言い訳を連発した。」

米国国立公園の共通禁止事項、36CFRのPART 2、RESOURCE PROTECTION, PUBLIC USE AND RECREATION をごらんください。

Code of Federal Regulations, Title 36,

Preservation of Natural, Cultural and Archeological Resources

「(a) Except as otherwise provided in this chapter, the following is prohibited:

(1) Possessing, destroying, injuring, defacing, removing, digging, or disturbing from its natural state:

(i) Living or dead wildlife or fish, or the parts or products thereof, such as antlers or nests.

(ii) Plants or the parts or products thereof.

(iii) Nonfossilized and fossilized paleontological specimens, cultural or archeological resources, or the parts thereof.

(iv) A mineral resource or cave formation or the parts thereof.」

(私訳)

「(a) 例外を除き、以下を禁止する。

「動植物、角、巣、木、化石、岩、鉱物、建物、大切な資源の所持、破壊、破損、落書き、撤去、採集、採掘」 

(以下参照:U.S.A.ナショナルパークハイキング案内 清水健 山と渓谷社)

全米57ヶ所にある国立公園は、1916年発足したナショナルパークサービス(国立公園局)が管理しています。

その基本姿勢は、以下の三つの理念に寄って立っています。

(1)後世のために十分な自然環境を保護、維持する。

(2)野生生物を観察し、レジャーやリクリエーションのために利用する。

(3)公園内での活動は、人々の総意に基づくものとする。

そしてナショナルパークを訪れる人達の入園料が、これらの活動の重要な財源となっています。

それらの理念をひもとけば、各国立公園に共通する第一ルールの立法趣旨が、”自然を自然そのままの状態に保ち、人的作用を加えないこと”にあるのは容易に図り知れます。

実際レギュレーションは、冒頭条文に続き、ゴミを残さないこと、渓谷等へ投石しないこと、生命体を持ち込まないこと、狩猟や野生動物への挑発行為をしないこと、騒音などを建てないことなど、デリケートな禁則を設けています。

人を圧倒する”大自然の美しさ”という客体は、1872年、世界最初の国立公園であるイエローストーンナショナルパークがつくられてから、ついには連邦政府が立法によって保護するという段階にまでに人間という主体の意識を成長させてきました。

いずれにせよ自然環境の保護という概念は、地上の生物のなかでわたしたち人間だけが受け止められるものです。

しかし同じように、自らのあずかり知らぬ空間ではどこまでも傍若無人になれるのもまた、わたしたち人間の拭えない特質だといえます。

 

 

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2007/08/04

まことちゃんハウスと時間の囚人

楳図さん自宅建築に待った=住民ら中止求め仮処分申請-東京地裁 (時事通信)
「「まことちゃん」などの作品で知られる漫画家楳図かずおさん(70)が東京都武蔵野市内に建築中の自宅が、周囲の景観を破壊するとして、近隣住民2人が1日までに、楳図さんと施工者の住友林業(東京)を相手に、建築中止を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。建築場所は同市吉祥寺南町の住宅街で、近くには井の頭公園がある。申立書によると、楳図さん宅の建築工事は3月に始まり、住民らは5月ごろ、自宅の壁が赤白の横じま模様に塗装され、屋根の頂上には「まことちゃん」の立像が設置されることを住友林業の担当者の説明で知ったという。住民側は「地域住民は良好な景観を維持する義務を負っており、景観を破壊する建物の建築差し止めを求めることができる」と訴えている。」

民事保全法の23条1項をごらんください。

第23条

「係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。(以下略)」 

私法上、つまり国対個人を扱う法律ではなく、個人対個人を規定する法律上の請求権を強制的に実現するには、債務の名義を取得して各種の強制執行を実施しなければなりません。

しかし現実には訴えを起こしてから判決を得るまでには、かなりの日数を要します。

それにより判決までの間に、債務者がその一般財産や請求権の目的物を譲渡・隠匿、毀滅してしまうブランクが生じてしまいます。

そういった権利や法律関係の確定・実現が遅れることで生じる危険を防止する法的手段の制度が、民事保全という制度です。

それは以前、民事訴訟法や民事執行法において、仮差押え、仮処分と呼ばれたものを総じて平成3年から施行された民事保全法が規定しなおしたものです。(参照:民事執行法・民事保全法 福永有利 有斐閣)

民事保全法23条1項は金銭債権以外の権利を対象として、将来の債務名義による権利の実行を保全するために、現状の維持を命じます。

つまり現状の変更により、債権者の権利の実行が不能または著しく困難になるおそれがある場合に発令されるものです。

それは民事の争いにおいて争点を一旦時間の流れから凍結させる、民事訴訟の特別補完装置だと言い換えられます。

もしわたしたちの生命に寿命というものがないのなら、わたしたちには時間の流れの中で悠長に権利関係の行方を争うことも可能でしょう。

しかしわずか100年たてば、今この世界に生きている人達は皆地上から消えてしまっています。

民事保全という緊急サイドブレーキが民事法に備え付けられていることも、もとはといえばわたしたちが時間的に極めて限られた存在でしかないことにゆえんしています。(私見)

 

 

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