2007/04/28

車椅子の人、誰よりも早く宇宙を見てきて欲しい人

車イスのホーキング博士が無重力状態を体験(日テレNEWS24)
「「車イスの宇宙物理学者」として世界的に有名なイギリスのスティーブン・ホーキング博士が26日、長年の夢である宇宙旅行の第一歩として、無重力状態を体験した。「約40年間の車イス生活から解き放たれ、ついに無重力を体感するチャンスを得た」-著しい筋力の低下を引き起こす難病「ALS」のため、40年以上にわたり車イス生活を続けるホーキング博士は、アメリカ・フロリダ州「ケネディ宇宙センター」から、無重力状態を体験するため戦闘機に搭乗した。この無重力状態は、高度1万メートルから2500メートルまで急降下することによって作り出されるもので、今回、博士は約4分間の無重力飛行を楽しんだ。ホーキング博士は、「無重力空間は素晴らしい。これから何度でもできそうだよ。宇宙よ、待っていてくれ」と話し、09年にも宇宙旅行に挑戦するという。」

宇宙条約の1条をごらんください。

月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約

第1条(基本原則)

「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は、すべての国の利益のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく行なわれるものであり、全人類に認められる活動分野である。月その他の天体を含む宇宙空間は、すべての国がいかなる種類の差別もなく、平等の基.礎に立ち、かつ、国際法に従つて、自由に探査し及び利用することができるものとし、また、天体のすべての地域への立入りは、自由である。月その他の天体を含む字宙空間における科学的調査は、自由であり、また、諸国は、この調査における国際協力を容易にし、かつ、奨励するものとする。」 

かつて光の速度を秒速30万キロメートルだと割り出されたとき、当時の物理学者は、それを宇宙という箱が絶対静止していることを基準にする速度だと考えていました。

しかしその後、光の速度は、どのような方向で計測してもいつでも秒速30万キロメートルであることがわかり、どうやら宇宙という家は、絶対的に静止などしていなさそうだと考えられ始めました。

やがてアインシュタインは、ガリレイの相対性理論にいう”あらゆる慣性系で力学法則が同じになる”ということばの”力学”だけを置き換えて、”電気や磁気を含めた物理法則が、あらゆる慣性系で同じになる”と提唱しました。

これがアインシュタインの考え出した特殊相対性原理なのだそうです。

そしてその原理で見た世界のなかで、もし光の速度が絶対的に30万km/sなのだとしたら、変わらなければならないのは光のほうではなく、”km”や”s”、すなわち空間や時間という概念のほうになります。

やがてアインシュタインはさらに世界を説明する一般相対性理論を打ち出すと、ニュートンの設定した絶対空間と絶対時間に代えて、時間と空間、物質は相互に影響しあっていることを証明したのだといいます。

それは重力によって時間も空間も歪められているという、驚くべき指摘でした。

のちにアインシュタインの方程式により膨張宇宙モデルが考え出されると、最初に遡れば宇宙は原子ほどに小さかったはずだと考えられ、この原初原子が爆発したことで宇宙が生まれたと考えられるようになりました。

のちに宇宙のあらゆる場所にビッグバンの証拠である「背景放射」が発見され、ビッグバン理論はその正しさが証明されることになります。

車椅子の天才理論物理学者、スティーブン・ホーキング博士は、宇宙の誕生以前には虚数(掛け合わせるとマイナスになる数)の時間が流れていたという驚愕の着眼を披露、”膨張宇宙において、膨張を開始する前の最初の一点はどうだったのか”という特異点問題を解決してみせたのだといいます。(以上参照:目からウロコの宇宙論―最新理論から宇宙の謎がここまでわかった!

ところで現実の宇宙のほうは、1957年に旧ソ連のスプートニクが打ち上げられるとやにわに物騒になってきていました。

そのような中で急遽作られた宇宙条約は、宇宙憲章あるいは宇宙基本法ともいわれ、宇宙活動の基本理念を述べ、基本体制を敷いた重要な条約です。

その内容としては宇宙活動の探査、利用の自由、天体を含む宇宙空間が困家の領有の対象とならないこと、核兵器その他の大量破壊兵器を宇宙空間に配置しないこと、天体が平和目的のみに利用されること、宇宙活動から生ずる責任が国家に帰属することなどを定めています。(参照:解説条約集 2007 (2007) 三省堂)

宇宙条約が地上から張り巡らされているその場所へ、数年後ホーキング博士は旅立つ予定です。

重力は、そもそも宇宙の開闢時から存在した原始の力が、最も早く枝分かれした力だと考えられており、その力は現在も質量を持つすべての粒子に対して働いています。

国家の思惑どころか、重力という宇宙の力まで手の届かない場所に浮かんで、天才はきっとまた面白いアイディアのことを私たちに教えてくれるはずです。

 

 

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2007/03/31

空で開く、正六角形の赤い眼

NASA:謎の巨大六角形画像公開 「カッシーニ」撮影(毎日新聞)
「米航空宇宙局(NASA)は27日、米欧共同無人探査機「カッシーニ」が撮影した、土星の北極上空を覆う六角形の渦状構造の画像を公開した。80年に米探査機「ボイジャー」が発見したもので地球4個分の大きさだが、26年後の現在も残っている。NASAは地球の極地方で形成される低気圧の一種に似たものと推測しているが、六つの辺が安定的に維持されている理由は分かっていない。」

憲法の96条1項をごらんください。

第96条

「1 この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。」 

1901年、アンリ・ベナールという名のフランス人の学生が、鍋を上から撮影するためのカメラを設置、さらに、水の動きを見やすくするため、液体に少量の粉末を加えて加熱する実験を行いました。

鍋のなかの液体は最初、静止したままですが、さらに少しずつ火を強くしていくと、実はほぼ完壁な六角形の配列を作りだします。

それからさらにその現象を詳しく調べたべナールは、それぞれの六角形の内部では、暖まった液体が上に向かって流れ、冷たい液体は境界部で沈み込んでいることを発見しました。

この現象を、現在「べナール対流」と呼びます。

それから一六年後、イギリスの物理学者レーリーは、液体の粘性が分子のせめぎ合いを起こしていること、そしてこのせめぎ合いが規則性のなかったところに突如、正六角形という規則的な秩序を出現させる原因であることを示しました。

換言すればベナールの実験は、相互作用をしている水の分子からなるネットワーク内に唐突に規則性が自然に生じることを示しています。

イギリスの物理学者マイケル・ファラデーは、実験で水の入った容器を静かに上下に振っていたときに、均一性が崩れ、液体は突然一連の山と谷を構成し、縞模様やチェック模様を作ることを発見しています。

他にも空の箱に普通の砂を入れて上下にかなり激しく揺すってやると、初めは平らだった砂の層が突然重なり合って、谷で隔てられた細長い帯状のパターンの尾根を作ったり、正方形や六角形の美しい網目の形につながった尾根を作ったりします。

それらは分子が集まるどのネットワークにもある、パターンを作りだそうとする力とパターンを壊そうとする力のせめぎあいが作り出す文様です。(参照:複雑な世界、単純な法則 ネットワーク科学の最前線 マーク・ブキャナン 草思社)

ところで憲法の98条1項には、わたしやあなた国民の憲法改正権力が記述されています。

これは憲法学の故 芦部信喜先生によれば、国民主権という新しい憲法制定権力が、その姿を変えて自らを戦後憲法の中に組織化した、その姿だということになります。

ネットワーク科学は、雨水がつなぐ河川や、個人がつなぐ社会、パーソナル・コンピュータ同士が繋ぐワールドワイドウェブなど、あらゆる分子のネットワークがある時点で突然、いつもそのあらかじめ決められたような規則性を露わにすることを解明しはじめています。

たしかに何もない宇宙に、唐突に森と海をたたえたこの星が現れたことを考えれば、相反するエネルギーのせめぎ合いで無から有を生むネットワークの秘密が万物を貫いていてもおかしくありません。

芦部先生も憲法改正権の解説をもって「その憲法が真に憲法たるならば、いつもそこには自然権の文様が現れるはずだ」と念押しされていたのかもしれません。(私見)

群衆のせめぎあいが紡ぐ条文を見守るように、今日も空に赤い正六角形の眼が浮かんでいます。

 

 

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2007/03/12

罪体は上空1万メートルで変態する

飛行中の操縦席に客室乗務員、日航が機長らを厳重注意(読売新聞)

「日航によると、この機長は離陸から約6時間後のロシア・シベリア上空を巡航中、操縦室に飲み物を運んできた客室乗務員に操縦席に座るよう勧め、自分が持っていたデジタルカメラで写真を撮影していた。客室乗務員はこの際、自ら操縦かんに手を添えるポーズをとっていたという。」

航空危険行為処罰法の6条をご覧下さい。

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

第6条

「1 過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。

2 その業務に従事する者が前項の罪を犯した時は、三年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。」 

刑法の条文に該当することになるかどうかを判断するのが、各条文から導かれる構成要件というツールです。

そしてその構成要件は明確でなければ、国家の機嫌次第で犯罪者が乱発されることになります。

しかし航空危険行為処罰法が定める6条では、何をすれば”航空に危険を与えた”ことになるのかははっきりと明記がなされていません。

結局裁判沙汰になれば、その構成要件該当性の解釈は裁判官の解釈に任されることになります。

これは一面で構成要件の明確性を要求する近代刑法の大原則を曲げているともいえます。

さらに近代刑法は、結果責任主義という思考フレームを採用しており、結果がでなかった行為については本来、民事上や行政上の責任を問うことはあっても、刑事上の責任は問おうとしません。

しかし6条は結果がでなかった場合をもその対象範囲としており、刑事罰がかかる条文としては珍しく行為責任主義を採用しています。

しかも一項で一般人がこれを犯せば10万円以下の罰金とされているのに対し、二項で航空関係者がこれを犯せば3年以下の禁固又は20万円以下の罰金と罪が重く設定されています。

「航空危険行為処罰法」という法律は、ハイジャックが多発した1970年代に生まれており、行為に事故を呼ぶ必然性がなくとも刑罰を与えることができる”航空の危険”という、特別に広範な構成要件を用意する必要があったのだと考えられます。

ここで私は飛行中の機長席に客室乗務員を座らせたことが6条の構成要件に該当するなどというつもりはありません。

ただ時速800キロで飛ぶ高度1万メートルの上空は、刑法の基本原則を易々と湾曲させてしまうほど特別な空間であることを、再度ご確認いただければと願うのです。

 

 

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2005/08/13

御巣鷹から20年たって、翼はまた火を噴いた

窓越し火『落ちる』爆発音、震える乗客

「「落ちると思った」「よりによってこんな日に」。日航機墜落事故二十年の十二日、福岡空港を飛び立ったばかりの日航子会社「JALウェイズ」の翼が火を噴き、飛び散った部品が住宅やグラウンドに落下し、五人が軽いけがをした。」

航空法の104条1項をご覧下さい。

第104条(運航規程及び整備規程の認可)

「本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。」 

航空法の立法目的は、いうまでもなく空を飛ぶ鉄の船の離陸と着陸を万全にすべく、航空事業の適正運営を確保しようとするものです(1条)。

その104条でJALのような航空事業者は整備に関するルールをあらかじめ定め、国に黙ってこれを変更することは許されていません。

空を飛ぶ船からボルト一本落とされては困るからです。

記事によれば破損したのはタービンブレード。

ブレードといえばあのジェットエンジンの口のところで鋭く回転している刃のことであり、それがバードストライクでもなく自然破壊するがごとくは、故障箇所として航空法の精神からも決して見過ごすことはできません。

航空法が防がんとするのはまさにそうした事態であるばかりか、タービンブレードといえばそもそも鉄の船をとばすための根幹の部品だからです。

そしてそれがために104条1項は、航空事業者が国に届ける整備規程に整備設備や器具、方式、方法、装備品の限界使用時間などを事細かに決めさせ、しかも事業者に勝手にそれを動かすことを許していないのです。

20年前の昨日、JALのジャンボは原因不明の爆発を受け、操縦士のみなさんの驚異的な奮闘と技術による制御もむなしく御巣鷹の尾根に激突しました。

機長らの与り知らぬ原因であった以上、真実が如何様な原因であろうとも「原因を作った者に激突させられた」というのが表現として正確でしょう。

御巣鷹の悲劇を知る当の会社が、にもかかわらず航空法104条を軽視する態度は、空への信頼を深く長く切り裂くものです。
 

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2005/07/27

条約で宇宙のカウボーイを援護せよ

野口聡一さん宇宙へ シャトル打ち上げ成功 (産経新聞)

「米航空宇宙局(NASA)は米東部夏時間26日午前10時39分(日本時間同日午後11時39分)、日本人飛行士、野口聡一(のぐち・そういち)さん(40)が搭乗するスペースシャトル「ディスカバリー」をフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げた。」

宇宙条約の第6条をご覧下さい。

Treaty on principles governing the activities and states in the exploration and use of outer space, including moon and other celestial bodies

Article VI

「States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. 」

月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約

第六条【国家の責任】

「条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によつて行われるか非政府団体によつて行われるかを問わず、国際的責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従つて行われることを確保する国際的責任を有する。(以下略) 」 JAXAホームページより

今から約50年前、ソビエト連邦は初の人工衛星打ち上げに成功、宇宙は国際世界にとってプロパティ(領域)としての現実性を突然帯びることになりました。

そこで国連は適正・公平な宇宙利用を規定すべく、1966年「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」、通称、宇宙条約を速やかに採択しました。

その後宇宙空間を巡っては宇宙ステーションのための「宇宙基地協定」など、さまざまな立法がなされていますが、宇宙条約は、宇宙を法で規定する最初の基本的な法律になっています。

本来、地上では、国家は私人の行為に直接は国際責任を負いません。

しかし宇宙活動に関しては宇宙条約6条により、国際法上の上記一般原則を排除して、国家が責任を取ることになっています。

これを国家への責任集中の原則と呼びます。

このことで上空で勝手に作業される他国を保護できるほか、燃える船にのる勇気あるカウボーイ達の活動も各国による宇宙条約締結で厚く援護射撃されているといえます。

野口さんはやっと夢がかない、今、大気圏の外でお仕事中ですが、たとえ船外でスパナを地球に向かって落としても、宇宙条約6条で国家が責任をとってくれます(燃え尽きますけど)。

私たちが宇宙船からこの目で青い地球を見られる日のために、音のない荒野でかっこいい仕事をして元気で帰ってきてください。
 

 
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2005/05/22

月に立つ広告と空に浮かぶメッセージ

宇宙空間の「広告利用」禁止法を提案、米FAA(CNN)

「宇宙空間に「広告」が登場した場合、地上からは望遠鏡などなくても、月と同程度に観察出来るとし、広告が明るい場合、宇宙飛行士の業務に支障を与える恐れがあるとも述べた。 また、夜空の美観を損ねる、とも指摘している。 」

屋外広告物法の3条をご覧ください。

第3条(広告物の表示等の禁止)

「都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる(以下略)。」 

たしかに地上から月を眺めたとき、「COCA COLA」って書いてあったらやるせないことこのうえありませんが、私たちの国にも屋外広告物法というものがあり、なんでもかんでも看板を立てていいことにはなっていません。

実はこの法律は旧称を広告物取締法といい、その性格は公共の安寧秩序と風俗の保持という非常に警察的視点にたったものでした。(実際にそれは警察のなわばり法でした。)

私たちが戦争に負けた後、この世の中を監視するような法律は廃止され、現在の屋外広告物法は、広告の思想的内容そのもので(つまり国の好みで)屋外広告が排除される危険はなくなりました。

とはいえ、広告が規制されるのは、結果的に表現行為にブレーキをかけることになりますので、屋外広告法は間接的に表現の自由を保障した憲法 21条との間に緊張関係を孕むことになります。

ちなみに戦争に負けるまで私たちが使っていた憲法では、表現の自由は「法律の範囲内において」保障されていました。

つまり、国民の戯れ言は、決して国家のふところの許容範囲を超えることを許されていなかったのです。

戦争に負けた後GHQにより導入された新しい憲法にはこの文言がないばかりか、国家が表現活動に介入する「検閲」も絶対的に禁止しています。

他国の力を借りて、私たちは初めて国の行方を堂々と論じる権利を手にしたのです。

この私たちの未来を握る大切な生命線である表現の自由という権利を死守するため、屋外広告もやたらと禁止されるのは好ましい国の空気をつくりません。

かつて右翼のビラ(つまりズバリ思想の表現)が大阪中に貼られた事件の有名な判例で、最高裁は「この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限である」と簡単に判断して、その張り紙を禁止した条例を合憲と判断しましたが、学説上は「ことがことだけに、もっとセンシティブに判断すべきだった」という批判が根強くあります。

月に「COCA COLA」や「Macdonald」の文字が浮かぶ可能性はなくなったようですが、地上が再び火と放射能の海になったとき、わたしやあなたには空に「殺人を停止せよ!」とメッセージを浮かべる形式的な権力がありますし、またそれが可能ならどのような法律を超えてもそうすべきです。
 

 
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